皆さんは、ペイペイ・SUICAなどの電子マネーを使用したことはありますか?
キャッシュレスの社会で非常に便利なサービスとして、無くてはならないものになっています。
この電子マネー(デジタル資産)が、相続税の課税対象となることを知っていますか?
今回は、デジタル資産が相続に及ぼす影響について解説いたします。
デジタル資産(遺産)とは?
デジタル資産とは、オンライン上の資産・情報として価値があるデータのことです。
また、デジタル遺産というのは亡くなった方が所有していたデジタル資産のことです。
【具体例】
ネット銀行(WEB通帳)・ネット証券
電子マネー(ペイペイ・SUICAなど)
仮想通貨または暗号資産取引所アカウント
SNSアカウント(X・Instagram・Facebookなど)
アドレス帳(Outlook・Gmailなど)
サブスクリプションサービス(Amazon・Netflixなど)
相続税の課税対象となるデジタル資産
課税対象になる理由
金銭的な価値があるものは課税の対象となります。
先程の具体例の中で言えば、ネット銀行(WEB通帳)・ネット証券・電子マネー(ペイペイ・SUICAなど)・仮想通貨です。
相続税の計算方法と注意点
相続発生時の残高が相続税の課税対象額となります。
例えば、ペイペイに10万円チャージした直後にお亡くなりになった場合には、その10万円が課税対象となります。
【チャージの際】
★銀行引き落としであれば、預金残高が減っていると思いますが、
そのチャージした金額は課税を逃れられるわけではありません。
★クレジットカードによるチャージであれば、
そのクレジットカードの未払金額が債務控除として相続税の計算上控除されます。
相続税の課税対象とならないデジタル資産
課税対象にならない理由
金銭的に価値が無いものは課税の対象とはなりません。
先程の具体例の中で言えば、SNSアカウント、アドレス帳、サブスクリプションサービスです。
課税対象ではないが、思い出としての価値がある
各SNSアカウントやGoogleフォトといったオンラインストレージサービスをご利用されている場合には、その中に大切な思い出があるかもしれません。
相続の手続きに追われ急いで片付けをした結果、パスワードも分からなくなり、思い出も失ってしまうのはとても悲しいことです。
次の章の管理方法を参考にしてください。
デジタル資産の管理方法
情報共有の重要性
SNSアカウント、アドレス帳、サブスクリプションサービスについては、そのサービスごとにログイン方法が異なります。
従って、次のような方法で情報共有をする必要があります。
※葬儀の後では顔認証・指紋認証は使えません。
・物理的にメモに残し、家族にしかわからない場所に保管
・暗証番号を家族で教えあう
・エンディングノートを作成しておく
デジタル資産相続の準備
相続が発生する前にできる対策の手順は以下の通りです。
➀デジタル資産を洗い出す
②不要なデジタル資産を処分する
③家族に引き継ぎたいデジタル資産の情報を何かしらの方法で家族に伝える
お問い合わせ
デジタル資産が後から見つかった場合には、遺産分割協議書を追加で作成し、相続税申告をやり直す手間が発生します。
相続について相談する士業(プロ)がいない方は、当事務所までご相談ください。
※このブログの参考資料