法人化したら、取り掛かりたい節税策として『賃貸住宅の社宅化』があります。
今回は、その節税効果について解説いたします。
社宅化とは
社宅化とは、役員または従業員が住んでいる賃貸住宅を法人契約にして、法人から役員などに住宅として貸し付ける事を言います。
・賃貸物件のオーナーによっては、設立初期の会社に法人契約を認めないこともあるので、
事前にオーナーに確認をしましょう。
・役員住宅の社宅化については国税庁にもある通り、賃料相当額の計算が必要なため、
社宅化により節税をしたい場合には、『小規模な住宅』を選ぶといいと思います。
小規模な住宅を選ぶことで、支払家賃の50%以上を法人経費にできる可能性が高まります。
(注)小規模な住宅とは
法定耐用年数が30年以下の建物の場合:床面積が132平方メートル以下である住宅
法定耐用年数が30年を超える建物の場合:床面積が99平方メートル以下である住宅
(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)
なお、法定耐用年数は物件の構造により異なります。
事例で計算
役員が社宅の導入をした場合、賃料相当額分だけ役員報酬を下げる方法と下げない方法の二つがあります。
社会保険の節税に効果的なのは、賃料相当額分だけ役員報酬を下げる方法なので今回はその事例で試算しました。
また、物件の賃料相当額は支払賃料の半額(50%)としています。
解説
社宅化により、所得税・住民税・社会保険料は負担が減ります。
ただし、法人税については社会保険負担が安くなるため少しだけ税額が増えることとなります。
トータルで言えば社宅化した方が手取りは増えることになります。
上記の場合、ノーリスクで毎年約40万円の余裕資金ができるため、早めに着手しておきたいスキームです。
以下のようなニーズがある方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
・今の税理士が社宅化の提案をしてくれない
・社宅化の節税金額を知りたい
・どの物件で契約した方が良いか相談させてほしい