令和7年度税制改正大綱の重要な改正部分をざっくりお知らせいたします!

ご自身に関係がある部分をご一読ください。
※税制改正大綱はまだ法案として決定したものではありません

令和7年度税制改正の大綱pdf

所得税

①基礎控除・給与所得控除の最低保証額の見直し

【適用開始時期】
令和7年分以降

【改正のポイント】

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、
基礎控除額を、10万円増加(48万円 → 58万円)
給与所得控除額の最低保証額を、10万円増加(55万円 → 65万円)

【基礎控除額の見直し後】

合計所得金額基礎控除額
2,350万円以下58万円
2,350万円超2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円

【注意点】

・給与所得控除が増加するのはあくまでも、最低保証額の適用となる人だけ。
・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げる 等
 追加の改正点あり。

②特定親族特別控除(仮称)の創設

【適用開始時期】
令和7年分以降

【改正のポイント】

大学生年代の控除対象扶養親族に該当しない親族についても、その親族の所得額に応じて所得控除が受けられるようになります。

例) 同居している20歳の子供の所得が、100万円だった。
 改正前:扶養控除 適用なし
 改正後:扶養控除 適用なし 、特定親族特別控除 41万円 あり

【特定親族特別控除(仮称)の控除額一覧表】

年齢19~23歳未満の親族の合計所得金額控除額
58万円超85万円以下63万円
85万円超90万円以下61万円
90万円超95万円以下51万円
95万円超100万円以下41万円
100万円超105万円以下31万円
100万円超110万円以下21万円
110万円超115万円以下11万円
115万円超120万円以下6万円
120万円超123万円以下3万円

③子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充

【適用開始時期】
令和8年分以降

【改正のポイント】

居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年分における新生命保険料控除の一般生命保険料控除の計算上、適用限度額を6万円(現行:4万円)に増額する。

【注意点】

一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は12万円とする。
※現行と同じ

④企業年金・個人年金制度の見直し

【適用開始時期】
不明

【改正のポイント】

勤務先の企業年金に加入している会社員:現行55,000円 ⇒ 改正62,000円
企業年金がない会社員:現行23,000円 ⇒ 改正62,000円
自営業など:現行68,000円 ⇒ 改正7万5000円

【注意点】

令和8年から、退職所得控除の改正があるので一時金を受け取る場合には注意する

法人税

中小企業経営強化税制の見直し

【改正のポイント】

売上100億企業を目指す中小企業については、税制上さらなるメリットを付与します。

【改正内容】

対象資産に建物を追加し、追加要件を整備。

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