独立した後の国民健康保険の金額に驚いた人はいませんか?
普通の国民健康保険は所得に応じて支払額が決定するため、国民健康保険を安くしたければ所得を減らすしかありません。
しかし、業種によっては所得を減らさずに国民健康保険の負担を減らすことができます。
 今回は国民健康保険組合についてご紹介いたします。

飲食業の場合

例)東京食品販売国民健康保険組合
・加入条件
 食品業に従事し、店舗が東京都内にある個人事業主と従業員及びその家族の方で所定の要件を満たしたもの。

・1人世帯で、40歳未満の場合(2023.2月現在)
 月額 21,900円 年間 262,800円

芸術、文芸、デザインやイラスト業の場合

例)文芸美術国民健康保険組合
・加入条件
 日本国内に住所を有し、文芸・美術及び著作活動に従事し、組合加盟の各団体の会員である者とその家族。

・1人世帯で、40歳未満の場合(2023.2月現在)
 月額 21,100円 年間 253,200円

・注意点
 この組合に加入するには、組合加盟の団体の会員になる必要があります。
この会員になるためにも会費の支払いや手続きが必要です。

土木、建設業の場合

例)東京土建国民健康保険組合
・加入条件
 建設産業に従事し、国保組合の母体である東京土建一般労働組合の組合員で、所定の要件を満たしているもの。

・1人世帯で、40歳未満の場合(2023.2月現在)
 一人親方 月額 23,750円 年間 285,000円

・注意点
 東京土建一般労働組合に加入していることが要件で、こちらも費用がかかります。

医師の場合

例)東京都医師国民健康保険組合
・加入条件
 第一種組合員(開業医・勤務医)であれば、東京都医師会会員である医師で医療・福祉の事業または業務に従事していて、所定の要件を満たすもの(このほか、種別ごとに必要な条件を満たすこと)

・1人世帯で、40歳未満の場合(2023.2月現在)
 第一種組合員(開業医・勤務医) 月額 32,500円 年間 390,000円

弁護士の場合

例)東京都弁護士国民健康保険組合
・加入条件
 東京弁護士会等に所属する弁護士で国内の一定の場所に住所を有するもの。

・1人世帯で、40歳未満の場合(2023.2月現在)
 月額 27,800円 年間 333,600円

注意点

 ご自身が負担している国民健康保険料と比較して、いかがでしたか?
概ね年間所得が400~500万円ほどであれば国民健康保険よりも組合に加入した方が保険料負担は安く済むと思われます。

以下の点に注意しましょう!

  • 関連団体への加入が必要な場合があるため、その費用を踏まえて有利不利を考えること
  • 法人成りした際に継続できない可能性があること
  • 同じ業種でも全国各地に組合があること
  • 給付内容のチェックを必ずすること
  • 親族が加入すると保険料が増額すること

組合が無い場合にはどうしたらいい?

 組合が無い場合には、国民健康保険を安くする手段は限られます。
安易に法人成りをする前に税理士にご相談ください。