事業が好調であれば、節税を考えて法人設立が選択肢に入ると思います。
最近は合同会社も増えていますが、株式会社との違いはどういったところにあるのでしょうか?
事前に違いを把握しておきましょう。
設立費用の違い
会社設立は司法書士に依頼するのが一般的ですが、費用は株式会社が27万円ほどで、合同会社が13万円ほどです。
10万円以上の差になると思いますが、自己資金額によっては大きな差となるでしょう。
※当事務所で推奨する資本金額は、100万円以上です。
重任登記費用の違い
これは、会社設立後のランニングコストだと思っていただいて結構です。
株式会社の場合、役員になれる期間は定めがあり任期が終了した後も継続して役員を行うときには、重任登記をする必要があります。失念した場合には、過料(ペナルティ)が発生することがあります。
重任登記は、一度の更新につき専門家報酬を含め5万円ほどかかりますが、任期は最大で10年取れるため頻繁に発生するコストではありません。
知名度の違い
大手企業と取引を行ったり、広告を出すのであれば、株式会社の方が良いかもしれません。
合同会社は株式会社よりも知名度が低いためです。
役職表示の違いもあります。
『取締役、代表取締役』という表記は株式会社専用のもののため、合同会社では使用できません。
これらの役職は合同会社では『社員、代表社員』にあたります。
合同会社では、代わりに『社長、代表、副社長』といった肩書きを定款に定めることで、使用可能になります。
名刺の見栄えが気になるのであれば、株式会社のほうが良いでしょう(男性に多いです笑)
上場できるかの違い
上場できるのは、株式会社です。
合同会社では上場ができないため、小規模な会社運営を行うのであれば合同会社で設立しても大丈夫です。
なお、合同会社で設立後に株式会社に組織変更することも可能ですし、その逆も可能です(税務上は同一法人として取り扱われます)。
配当金の違い
株式会社は株式数に対応して配当金が支払われます。
合同会社は出資の額にかかわらず、利益の分配割合を自由に定められます。
一応、合同会社も定款で定めれば出資の額に応じて配当を行うことが可能です。
議決権の違い
株式会社は株式数に応じて議決権が定められるため、株式数が多い人の意見が通りやすいです。
これに対して合同会社は社員1人につき一票となり、出資の額にかかわらず意思決定が可能です。
合同会社は資金の多い人と少ない人が平等の権利を持つため、共同経営の形を取りやすいです。
スキル・人脈を持ち寄った人たちで事業を行う場合には、おススメの形態です。
税法上の違い
税法上は違いはなく、どちらも一般法人として扱われます。
したがって、株式会社でも合同会社でも法人税・消費税などの税額に変わりはありません。
設立後は提出書類の期限を守り、業務を遂行していく必要があります。
まとめ
迷ったときは『株式会社』を設立することをおススメします!
合同会社を選ぶケースは以下のものがありそうです。
- 1人で設立し、上場を目指さない場合
- 2人以上で開業し特別なノウハウを持ち寄ったり、出資額に差があったりする場合
- 知名度・肩書きを気しない場合
- 設立費用を安く済ませたい場合
☆以下の方々は当事務所にお問い合わせください☆
・法人成りした方がいいのか分からない!
・設立の流れを詳しく教えてほしい!
・2名以上で法人設立する場合の注意点はあるの?